税理士と公認会計士の違い

税理士にしかできない仕事があります

税理士の仕事については、よく公認会計士と混同されることがあります。

ですが、法律上、税理士と公認会計士は全く違います。

税理士は、「税務の専門家」であり、公認会計士は「監査・会計の専門家」とされています。/>公認会計士は上場企業の決算書類等が会計基準と呼ばれるルールに沿って作成されているのかどうかをチェック(監査)するのに対し、税理士は「税務申告書の作成」や「税務相談」や納税者に代わって申告・異議申立て等をする「税務代理」を行うのです。

ただし、税理士の場合は、上記に付随して会計業務(帳簿の作成や決算書類の作成)も行っています。

公認会計士は上場企業を相手に仕事をしていますが、税理士は中小・零細企業がお客さまとなるのです。

日本の法人企業の99%以上が中小・零細企業である以上、税理士は地域に根ざした仕事を行っているといえます。日本税理士会連合会のWebサイトによると、現在の税理士制度は、1942年(昭和17年)に誕生した「税務代理士制度」が源泉になっているようです。

もう70年近く前の話です。言い換えると、70年近くも同じことをしているのが税理士ともいえるでしょう。

目的に応じて税理士を使い分ける時代です

現在のように、パソコンが普及していなかった時代には、帳簿を作成し、決算書を作成することに税理士の価値があったのですが、現在ではパソコンと数万円の会計ソフトがあれば決算書まで税理士に依頼せずに作成することができます。

帳簿作成・決算といったいわゆる「処理業務」を中心に仕事をする税理士は、自らの仕事の付加価値を維持することが難しくなってきているのです。

付加価値がなければ、価格競争の波にもまれてしまいます。携帯電話や家電業界がまさにこの状態です。処理業務だけをお願いするのであれば、安いにこしたことはありません。税理士であれば、最低限の処理はできるはずですから。

ところが、それ以上のもの(例えば、「計画的な経営をして成長・発展を望んでいる」、「銀行と良い関係を保ちながら経営をしたい」、「そろそろ引退を考えている」、「相続の事が気になる」など)を求めた場合に、現在の税理士は対応してくれるでしょうか?

医者と同様、税理士にも専門分野があります。税理士との関係は義理・人情ではありません。あなたやあなたの会社を良くするためのパートナーであるべきではないでしょうか?

「今の税理士とは長い付き合いだから」とか、「お世話になっているから」という話をよく聞きますが、今一度、税理士との付き合い方を考え直す時代になってきているのではないでしょうか?

野村経営税理士事務所では、現在顧問税理士と契約中であってもご利用いただける税理士セカンドオピニオンサービスをご用意しております。

症状に応じて医師を選ぶように、目的に応じて税理士を選んではいかがでしょうか?

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