「相続税」について、何か準備をされていますか?
といったお話しをよく聞きます。
一方で、相続税について関心をお持ちの方からは
といった悩みをお聞きすることもあります。
所得税や法人税であれば、申告期限が毎年到来しますから、計画的な税金対策を打つことが可能です。
しかしながら、税金の中で唯一納税時期を計画できないのが相続税なのです。
それゆえに、緊急性が低く、ついつい後回しになりがちなのが相続税についての事前準備ではないでしょうか。
だからといって、何も手を打たないのでは後から取り返しのつかないことになったり、対策をしなかったばかりに大きな損失を被ってしまうこともありうるのです。
また、以前に相続税対策をした場合であっても、財産状況等は常に変化しますから、最低でも年に1回は対策の見直しをやり直すことも重要です。
平成21年度に国内で亡くなられた方の人数は、114万1,865人。
この中で、相続税が課税された件数は4万6,431件。課税割合で表わすと、4.1%です。
つまり、100人の方が亡くなられると4人の方に相続税が発生しているということになります。
平成23年度税制改正で相続税の増税が行われます。
この改正により、財務省では相続税の課税割合をバブル期の水準である6%台にまで引き上げると公表しています。
その結果、相続税の対象となる人が現在の1.5倍になりますから、大きな影響が予測されます。
愛する家族のためにも、今のうちから出来ることを始めませんか?
とはいえ、相続のことが心配だからといっていきなり相続税対策を始めるのは考えものです。
相続は100人中100人の方に必ず訪れますが、相続税は100人中数人の方にしか関係がないのです。
相続税の心配がない場合は、相続人間でもめないための「相続」対策が必要になります。
相続税がかかる方は、「相続」対策に加えて、「相続税」対策も必要になってくるでしょう。
したがって、まずは相続税がかかるのかどうかを判定し、もめないため「相続」対策のみでよいのか、あるいは「相続税」対策も必要なのかを判断しなければなりません。
「相続」対策と、「相続税」対策はそれぞれ次のように考えると良いでしょう。
相続税のかからない方・・・「相続」対策
1.相続人となる人(推定相続人)を確認する
2.財産がどれだけあるのか調べる
3.財産がいくらなのかを評価する
4.財産を推定相続人間で分けることができるかどうか検討する
5.相続争いの可能性を検討する
相続税のかかる方・・・「相続」対策+「相続税」対策
6.相続税がいくらかかるのか計算する
7.相続税を現金で払えるかどうか検討する
8.相続税を減らすことができるかどうか検討し、実行する
相続税法には、相続人の中に配偶者がいる場合には残された配偶者は原則として相続税がかからないという規定があります。
この制度のことを「相続税の配偶者控除」といいます。
この相続税の配偶者控除のおかげで、夫婦間に財産の偏りがある場合において、先に財産の多い夫が亡くなったときは、妻の相続税は原則としてかかりません。
ところが、財産の少ない妻の相続が先に発生すると、妻の相続税はそもそも発生せずに、その後の夫の相続発生時には配偶者控除が適用されずに子の相続税が多大になることがあります。
このため、相続税対策は夫婦単位で考える必要があるのです。
野村経営税理士事務所では、この点を踏まえて、夫婦単位での相続税試算サービスをご提供しています。
また、相続税試算により相続税が発生することが予測される場合には、納税資金の確保の可否を考慮した遺産分割シミュレーションを行い、相続発生後のリスクの有無も併せて判定いたします。
具体的な相続対策や相続税対策のご提案・対策のお手伝いをご希望されるお客様には、別途料金にて対策支援サービスを受け賜わります。
相続対策も相続税対策も野村経営税理士事務所におまかせください。