お役立ち情報

2011.04.19.

震災で企業が最も気がかりな資金繰り情報ダイジェスト

東日本大震災によって、被災地はもちろん直接的に被災していない企業でも大きなダメージを被りました。社長さんが気がかりなのは、もちろん資金繰り。今回は震災に関する資金繰りに関する情報の一部を、ダイジェスト形式でお知らせします。

中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書・報告書の期限延長

震災による多大な被害を受けたことにより、中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書・報告書が提出期限内に提出できない方におかれましては、その期限を延長いたします。詳細については最寄りの経済産業局等にお問い合わせ下さい。

なお、この地震により多大な被害を受けた方に対して、要件の緩和など更なる見直しを検討中です。結果については、決定次第、中小企業庁のホームページでお知らせいたします。

延長される具体的な手続

1. 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の前提となる認定申請

2. 同認定に係る年次報告、随時報告、臨時報告、合併報告、株式交換等報告

3. 同認定に係る贈与者が死亡した場合の確認申請 等

セーフティネット貸付(日本公庫・沖縄公庫)・危機対応業務

セーフティネット貸付(日本公庫・沖縄公庫)・危機対応業務(商工中金)のご案内です。直接被害を受けた方、間接被害を受けた方の両方が対象になります。

1.対象者

社会的、経済的環境の変化により、一時的に売上や利益が減少する等、業況が悪化している事業者等

※以下のいずれかの要件を満たし、かつ「中長期的にみて業況が回復し、発展することが見込まれる」必要があります。

イ)最近の決算期における売上高が前期もしくは前々期に比して10%以上減少していること、または最近3か月間の売上高が前年同期もしくは前々年同期を下回り、かつ今後も売上減少が見込まれること

ロ)最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期又は前々期に比し悪化していること

ハ)最近の取引条件が回収条件の長期化又は支払条件の短縮化等により悪化していること

ニ)社会的な要因(災害、事故、大型倒産、風評被害等)による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障をきたしていること、またはきたすおそれのあること 等

2.制度内容

※ 以下の(1)・(2)の措置については、更なる緩和措置が適用される場合がありますので、日本公庫にお問い合わせ下さい。

(1)貸付限度額

中小事業 7億2千万円、国民事業 一般貸付とは別枠で4800万円

商工中金 7億2千万円

(2)貸付利率

基準金利(5年以内(平成23年3月12日現在))

中小事業 1.75%、国民事業2.25%、商工中金1.75%

※1:特に業況が悪化している等の条件に合致する中小企業者に対しては、最大で0.5%の金利引下げ措置あり(日本公庫・沖縄公庫)

※2:ただし、貸付利率が3.0%を超える場合には、金利減免措置あり(中小事業)

(3)貸付期間
運転資金8年以内(据置期間3年以内)
設備資金15年以内(据置期間3年以内)

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